平成29年度分の確定申告期間が終了しました。
ここから税務署は申告のあった1件1件を計算したり内容を精査して、
修正を求めたり、無申告者の調査をしたりするむしろ本番を迎えます。
これからは確定申告をきちんとした、しなかったに関わらず、
配信者には税務署から連絡が入る可能性が出てきます。
確定申告をした人はいつどんな連絡が入る可能性があるのか?
また、確定申告をしなかった人にはどんな連絡がいくのか?
とても気になる部分だと思うので解説します。
税務署からの「お尋ね」
税務署から文書連絡があることは、一般的に「お尋ね」と呼ばれます。
なぜ「お尋ね」と呼ばれているかというと、
税務署から「○○のお尋ね」という文書が届くからです。
単純な書き間違いなどの場合は電話連絡の場合もありますが、
大体の場合はある日突然に「○○のお尋ね」という文書が届きます。
内容は「経費多くない?ちょっと説明して下さい」というものもあれば、
「未申告の収入あるんじゃないの?」というものまで内容は様々です。
お尋ねが来れば、直ちに自ら連絡を取って対応するようにしましょう。
お尋ねに回答しなかったらどうなるの?
お尋ね自体は”行政指導”扱いの文書なので、回答義務はありません。
ただ、お尋ねに回答しなければ税務調査という”行政処分”に移るだけです。
行政処分になると行政指導とはまったく別のレベルの問題になるので、
お尋ねのうちに自ら率先して回答しておくほうが賢明です。
お尋ねが来た時点でもうターゲティングされているので、無視したからと言って逃げることはできません。
確定申告をした人の税務署からのお尋ね
提出した書類の書き間違いや不備、申告内容への疑問などがあれば、
6月頃までに税務署から連絡が入ることが多いです。
税務署は3月16日から提出された各申告を1件1件精査していくわけですが、
大体の目安として6月頃までに申告内容の審査を終えます。
例えば、「経費の水増し」に関するお尋ねは比較的多いわけですが、
回答には税務署を納得させるほどの明確な理由が必要になります。
あれもこれも都合よく経費にしているタイプの人は、まずここで一発で弾かれます。
お尋ねがあった場合は、文書の指示に従って回答しましょう。
税務署は確定申告をした人に対しても5年間は請求権は持っています。
2、3年後に税務署からのお尋ねが来ることも時々あるので、
あくまで6月頃というのは第一関門クリアくらいの認識でいましょう。
確定申告をしなかった人の税務署からのお尋ね
課税所得があるにも関わらず確定申告をしなかった人の場合です。
「確定申告をお忘れではありませんか?」というお尋ねが届いた場合、
お尋ねが届いた時点で既に収入の情報や脱税などはすべてバレています。
そりゃそうですよね?
税務署も、むやみやたらに勘で聞いているわけではありません。
この段階では、税務署はもうすべてを把握しているので隠しても無駄です。
無申告加算税や延滞税などペナルティは加算されますが、
素直に過去から現在に至るまでの所得を正直に申告して納税しましょう。
電話連絡の場合やいきなり家を訪問する無予告調査(無予告の税務調査)など、税務署の判断でお尋ねがパスされる場合もあります。
そもそも脱税にメリットは無い
「脱税をするとお金を払わないで済むからトクをする」と思っている人は、
脱税のデメリットをよく理解していない人です。
脱税が犯罪であるのはもちろんのこと、
そのことを除いて考えたとしてもどう考えても脱税は割に合いません。
毎日毎日「税務署から連絡が来るかも」と不安な心を持ちながら生活するのは、
かなりの心的負担があります。
5年の時効期間だけでも、1825日間不安な毎日を過ごさなければなりません。
時効の中断が1度行われれば3650日にも及びます。
更に、税務署に脱税を指摘されてた時の納税額は、
延滞税などの罰則金が付くので本来の税額から比べれば馬鹿高いです。
仮にその追徴課税額が支払えないからと自己破産しても、
税金等の公租公課には免責は無く、支払い義務からは免れられません。
社会的信用も失います。
どう考えて地獄ですよね…。
税務署からは絶対に逃げられない理由や追徴課税については、
以下の記事で詳しく解説しているので興味のある方は参考にどうぞ。