税務署からの督促や差し押さえからは絶対に逃げられません。
公租公課(税金や公的な負担金など)については、
逃げ得ができないような巧妙なシステムになっています。
次のような行為は一見すると逃げられているように見せますが、一切意味がありません。
- 税務署からの連絡を絶つために電話に出ない
- 住民票のある住所地と現住所を別にする
- 長期の旅行や家出をして家を空ける
この後で詳しく解説しますが、最悪、本人とは一切関わらずに本人に課税させることが可能なシステムになっています。
無駄な努力はやめたほうがいいです。逃げてもより不利になるだけです。
税務署からの督促や差し押さえからは絶対に逃げられない3つの理由を解説します。
公示送達
税務署や裁判所は「公示送達」という手続きを行うことができます。
税務署や裁判所などの掲示板に文書を一定期間掲示すると、「その文書が相手に届いた」と法的にみなすことができるという手続き
支払督促状や裁判所からの訴状などは重要な公的書類なので、
例え相手方が行方不明の場合でも手続きが進められるようになっています。
当然といえば当然ですね。
相手に届かないことで手続きが進められないということになると、
いつまで経っても差し押さえや裁判ができないということになるので…。
そんなことにならないために、公示送達という手続きがあります。
税務署は署内の掲示板に文書を7日間貼り付ければ、
法的には「相手はその文書を受け取った」ということになります。
この1点だけでも、逃げることが無駄であることが分かりますよね?
税務署からすれば本人が受け取ってくれればそれはそれでいいし、
受け取らなければ公示送達を行い8日目から粛々と手続きを進めればいいだけ。
つまり、税務署は相手の居場所が分からなくても何も困りません。
公示送達が行使されれば弁解の余地を失うので、逃げた自分が損をするだけです。
反面調査
税務職員は質問検査権を持っていて、「反面調査」を行うことができます。
「お金を受け取った側」から聞き出せない場合は、
反対側の「お金を支払った側」から調査を行います。
国税通則法 第七十四条の二
国税庁、国税局若しくは税務署、又は税関の当該職員は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
簡単にいえば、企業に対して調査対象者に関する質問や帳簿の提示・提出などを求めることができるという税務職員の権利です。
反面調査には「絶対に協力しなければならない」という拘束力はありませんが、
質問調査に答えないと罰金や懲役刑に処されます。
「答えても答えなくてもいいけど答えなければ罰するよ」ということなので、
間接強制(事実上の強制)的な位置づけですね。
つまり、企業側は税務署の反面調査には対応するのが一般的です。
ふわっちであろうが、銀行であろうが、Pexであろうが、
配信者の収入等を税務署に聞かれれば情報を開示するほかありません。
時効
「所得税の時効の5年」を勘違いしている人がとても多いです。
時効5年であれば「5年経てばOK」と思われがちですが、
それはあくまでその間に何も通達や催促が無かった場合の成立事項です。
税務署や役所から督促や差押、滞納税額の承認、交付要求などが行われれば、
「時効の中断」という処理が行われます。
時効の中断が行われれば、5年のカウントはまた振り出しに戻ります。
一部の地方税では時効の中断は1回のみ有効という場合もありますが、
所得税などの国税では2回目以降も時効は中断します。
つまりは、税務署次第でいくらでも時効が延長できるということ!時効は「あってないようなもの」です。
つまり、逃げるのは無理ゲーです
税務署は「公示送達、反面調査、時効」を組み合わせれば、
例え相手が逃げていても調査から回収まですべて完結できます。
- 反面調査をして収入の証拠を掴む
- 公示送達を使って通知
- 督促、裁判
- 資産、給与、報酬、口座などの差し押さえ
無申告者を一切登場させずに、ゴールまで持っていくことができます。
待てば待つほど儲かる税務署はすぐに差し押さえる必要もなく、
相手の居場所を無理して特定する必要もないわけですね。
逃げるのはまったく意味がないし、無理ゲーですよ。