
平成29年度分の確定申告期間がスタートして数日、
ふわっち配信者の脱税や無申告を通報したいという問い合わせがとても多いです。
当ブログの使命は、配信者の正しい納税が行われるようにサポートすること!
「確定申告をしたい!」という配信者に分かりやすく情報を提供する一方、
「脱税を通報したい!」という方をサポートすることも正しい納税社会に繋がります。
そこで、今回はふわっち配信者の脱税の通報についての質問に回答します。
ふわっち配信者の脱税の通報
ふわっち配信者で課税所得のある人は、当然ながら確定申告が必要です。
配信所得を得ながら無申告をしている人はもちろんですが、
所得額を低く申告したり、経費を水増しさせて申告することも脱税です。
国税庁の課税・徴収漏れに関する情報の提供ページでは、
次の情報提供も受け付けています。
- 虚偽の売上金額(収益)や必要経費(費用)に基づく経理等により、不当・不正に所得金額等を低く(又は還付税額を多く)申告している者及びその手口の情報
- 事業が活況を呈するなど、申告する必要があると考えられるにもかかわらず申告をしていない者に関する情報
つまりは、無申告、過少申告、経費の水増し、すべて情報提供OKです。

脱税を通報する最適なタイミングは?
情報提供は、税務署からすれば喉から手が出るほど欲しい情報です。
しかし、確定申告期間中の無申告者の通報は実はあまり効果的ではありません。
税務署的にも3月16日になるまではいくら情報提供があっても、
3月15日までに申告に来る可能性がある以上は無申告者とは断定できないからです。
「脱税するかもしれない」と「脱税している」は受ける側の印象も大違い!
かもしれない仮定の話をしてもいまいち説得力に欠けるので、
無申告者として確定する3月16日以降に通報した方が効果的ではあります。
脱税や無申告の通報(情報提供)の方法
証拠となる書類等がある場合は証拠を添えた郵送での情報提供という手段も有効ですが、配信者の無申告や脱税の通報だけの場合は、インターネットか電話が便利です。
何れの場合も匿名での通報が可能で、情報提供者の個人情報は一切答える必要はありません。(匿名での通報であることを告げればそもそも聞かれません)
インターネットの場合は、「国税庁の課税・徴収漏れに関する情報の提供ページ」から情報提供できます。
ネットでは国税庁の情報提供ページからの通報になりますが、電話の場合は配信者の住民票のある市町村を管轄する税務署が最もスムーズです。
今後も税務署への脱税の情報提供は有効です
実際に税務調査を受けて追徴課税を納めた配信者もでてきていることからも、
ふわっち配信者の脱税の情報提供はかなり増えているはずです。
ふわっちも昨年に続いて2020年1月10日付けのお知らせで、
「ふわっちポイントで得た所得の確定申告について」という文書を公開しました。
お茶爆機能のあるツイキャスもTwitterで同様の呼びかけをしています。
公式サイトもいよいよ見過ごせない段階になったということですね。
税務署は近年、インターネットを介したお金の流れに特に注目しているので、
今後も税務署への配信者の脱税の情報提供は有効です。