
ふわっちの配信収入で所得税の確定申告をしなければならない可能性が高いのは、
以下のどちらかの条件に当てはまる人です。
- 専業で年間48万円以上の所得がある人
- 給与所得者で年間20万円以上の所得がある人
何れも「収入」ではなく「所得」であることがポイントです。
収入と所得の違いが分からない方は、前回の「お金や税の基礎知識」をご参照下さい。
ふわっちの配信収入で所得税の確定申告が必要な人の条件は?
専業で年間48万円以上の所得がある人
会社勤めをしておらず、年間48万円以上の所得がある人。
会社勤めをしていない人なので、専業主婦の配信者、無職の配信者はもちろん、
「配信で生活しています!」というような専業の個人配信者も含みます。
所得がある人は例外なく「基礎控除」という控除が適用され、その基礎控除の額が48万円です。
控除とは、所得への課税前に差し引かれる金額です。
ふわっちの配信所得が48万円以下の場合、基礎控除の「-48万円」を適用すると、マイナスになります。
例えばふわっちで年10万円の所得があったとしても、「10万-48万円=-38万円」となるので所得は0円。所得税はその時点で不必要となり、所得税の確定申告の必要はありません。
以前は基礎控除額は38万円でしたが、2020年に48万円に増額されました。(逆に給与所得控除額は10万円減額されています)
国はなぜ48万円を収入から控除してくれるのでしょうか?
分かりやすくいうと、「所得を得る行為(お金儲け)をするには色々お金がかかりますよね?」ということです。
サラリーマンの人はスーツや革靴が必要でしょうし、美容師にはハサミが必要、配信者だって厳密には電気代や通信費を使ってお金儲けをしています。ビジネスの為の食事の1つや2つもあるでしょうし、交通費もいりますよね?
なので、「色々ご入用でしょうから、まず無条件に年48万円は引いてあげます」というのが、基礎控除です。
給与所得者で年間20万円以上の所得がある人
会社勤めをしている方は、年間20万円以上の所得がある人。
会社員、アルバイトやパートを含む「会社勤めをしている方」が対象です。
厳密には「(給与の年末調整を受けている)会社勤めをしている方」ですが、
給与所得者であれば会社が給与の年末調整をしてくれているはずです。
「勤めに出ていて、副業的にふわっちでお小遣い稼ぎをしている人」というと、
分かりやすいかもしれません。
「所得が年20万円までの副業」はお小遣い稼ぎとして非課税で認めてもらえます。
早速計算してみましょう
1、まずは、専業の配信者なのか、副業の配信者なのか。
2、「収入-経費=所得」の計算方式を用いて、年間48万円、または20万円を越えるのかどうか計算をする。
3、(個々の控除額によって違いますが)越えていれば、所得税を払う義務があり確定申告が必要な可能性が高いです。
いかがでしたでしょうか?
次の回では、モデルケースの具体例を出して実際にシミュレーションしていきます。
【第4回】ふわっち配信収入のシミュレーション例から学ぶ確定申告はこちら!