【第2回】理解しておくべきお金や税の基礎知識

所得税と税務知識

確定申告をはじめ、税務手続きにおいてお金や税の基礎知識は欠かせません。

しかし、所得税や確定申告に必要なお金な税の基礎知識は意外と単純です。

そう言うと厳密には少し語弊があるかもしれませんが、
もう少し分かりやすく正確に表現すると…

「ふわっちの配信収入の確定申告に必要なお金や税の知識」は単純です!

たった1つの公式を理解して「課税所得額」が割り出されれば、
あとは確定申告の必要性の有無はすぐに分かります。

確定申告の必要性の有無を理解するためには、次の公式を覚えておけばOKです。

収入-経費-控除=課税所得

「収入」から「経費」や「控除」を引いた金額を「課税所得」と言います。

では、ひとつずつ公式の解説していきます。

目次

課税所得額を出すために必要な公式・用語の解説

課税所得額を出すために必要な公式・会計用語の解説

収入

ふわっちでいくら稼いだかの金額です。

1年間でいくら自分はふわっちで稼いだのかを計算しましょう。

経費

配信収入を得るために使ったお金です。

収入を得る為に使ったお金には税金はかかりません。

経費として処理できるかどうかのポイントは3つです。

  • 配信のために使ったお金であること
  • 事業所得なのか?雑所得なのか?
  • 経費の説明を求められた時に明確な証明、説明ができること

配信のために使ったお金であること

これは当然のことですね。

「私的にも使っているスマホ代を全額経費にしちゃおう」とか、
「プライベートな食費を経費に」などは経費として認められるわけがありません。

配信所得である以上、配信のために使ったお金であることが大前提です。

よくある勘違いとしては、配信上で買ったから経費、配信上で食べたから経費というようなことは認められません。

その配信を成立させるために物理的に必要だったもの、例えば通信費の一部などは経費になります。

事業所得なのか?雑所得なのか?

個人配信者の確定申告は、税法上「事業所得」か「雑所得」のどちらかになります。

  • 事業所得:文字通り「ビジネスで得たお金」
  • 雑所得:年金、利子、印税、謝金など「臨時所得的なお金」

事業所得

事業所得に関しては、税務署も「仕事なので色々経費も必要ですよね」と、
色々な経費も幅広く認めてくれる傾向にあります。

なんせ仕事なわけなので、何だかんだとお金も必要になってきて当然です。

雑所得

定義的には「その所得を得る為に必要だったお金」は「経費」と認めらますが、
雑所得の場合は事業所得以上に根拠のある理由が必要になります。

控除

主に「生きていくうえで必要な出費」として国が差し引いてくれるお金です。

例えば、基礎控除、医療費控除、配偶者控除、保険控除、寄付金控除、扶養控除などがあります。

基礎控除(一律:48万円)は、すべての納税者に無条件に与えられます。

課税所得

上記の、収入、経費、控除等を計算すると、課税所得額が計算できます。

  • 課税所得額が0円やマイナスになった場合:所得税はかかりません。
  • 課税所得額がプラスになった場合:確定申告のうえ税納付が必要です。

これだけです。収入から引き算をして課税所得があるのかどうかだけです。

配信者は雑所得が多い?事業所得が多い?

配信者は雑所得が多い?事業所得が多い?

「経費が幅広く認められやすい事業所得の方が得!」と思うかもしれませんが、
事業所得で申告する以上は一般的には「開業届」を出す必要があります。

開業届を出せば、毎年税務署から確定申告の案内が嫌でも届きますし、
いい加減な経理や簿記や納税をしていると税務署に呼び出しを受けることも…。

「代表」として、がっつりと勉強しないといけないことも多々出てきます。

開業届を出せばもう正式なビジネス。仕事なんだからいい加減は認められません。

つまり、きっちりするのと引き換えに、初めて幅広い経費が認められるということ。

美味しいところ取りはできません。

そこをよく理解してもらうと、「雑所得でいいかな」となる配信者が多いです。

「開業届を出してビジネスとして本気でやれますか?」となると、
なかなかそこまで決意ができる人は少ないようですね。

では、具体的にふわっちの配信収入でどれだけくらい稼いだ人は、
確定申告の必要が出てくるのでしょうか?

次の回から具体的にみていきます。

【第3回】ふわっち配信収入で所得税の確定申告が必要な人の条件はこちら!

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