ふわっちの配信収入で所得税の確定申告をしなければならない可能性が高いのは、
以下のどちらかの条件に当てはまる人です。
- 専業で年間48万円以上の所得がある人
- 給与所得者で年間20万円以上の所得がある人
何れも「収入」ではなく「所得」であることがポイントです。
専業で月平均4万円、副業で月平均約1万6千円ほどの課税所得が目安になります。
ふわっちの配信収入で所得税の確定申告が必要な人の条件は?
専業で年間48万円以上の所得がある人
会社勤めをしておらず、年間48万円以上の所得がある人。
会社勤めをしていない人なので、専業主婦の配信者、無職の配信者はもちろん、
「配信で生活しています!」というような専業の個人配信者も含みます。
- なぜ48万円なの?
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所得がある人は例外なく「基礎控除」という控除が適用されますが、その基礎控除の額が48万円です。
ふわっちの配信所得が48万円以下の場合は基礎控除の「-48万円」を適用するとマイナスになるので、確定申告は必要ありません。
例えばふわっちで年20万円の所得があったとしても、「20万-48万円=-28万円」となるので課税所得は0円になります。
- 基礎控除って何で控除されるの?
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分かりやすくいうと、「所得を得る行為(お金儲け・仕事)をするには色々お金がかかりますよね?」ということです。
サラリーマンの人はスーツに革靴、美容師さんはハサミも必要、配信者も厳密には電気代や通信費を使ってお金儲けをしています。
なので「色々ご入用でしょうからまず無条件に年48万円は引いてあげます」というのが「基礎控除」です。
給与所得者で年間20万円以上の所得がある人
会社勤めをしている方は、年間20万円以上の所得がある人。
会社員、アルバイトやパートを含む「会社勤めをしている方」が対象です。
厳密には「(給与の年末調整を受けている)会社勤めをしている方」ですが、
給与所得者であれば会社が給与の年末調整をしてくれているはずです。
- 会社員は基礎控除のほかに給与所得控除も受けられるって本当?
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はい、本当です。
会社員は上で解説した基礎控除に加えて、給与所得者のみが対象の給与所得控除も受けられます。
その代わりに会社員は会計上は個人で経費は計上できないため、事業主の「経費」の代わりのようなものと捉えて問題ありません。
「所得が年20万円までの副業」はお小遣い稼ぎとして非課税で認めてもらえます。
【注意】所得税の確定申告が不要な場合でも住民税は申告が必要です
所得税の確定申告をした人は税務署から自治体に所得のデータが送られるため、
住民税も自動的に計算されて処理されます。
また、会社員の人は会社が本人に代わって自治体に申告をしてくれているので、
本業以外の収入がない(=副業をしていない)のであれば同じく個別の手続きは不要です。
ただし、
- 確定申告をしていない個人事業主
- 確定申告をしていない副業をしている会社員
は、確定申告をしていないのでその「稼ぎ」が自治体に伝わることはありません。
いくら専業の43万円以下だったとしても、副業の20万円以下だったとしても、
自治体は保険関係やその他いろいろな理由から市民の「稼ぎ」を知る必要があります。
そのために、確定申告が不要だった場合でも自治体に収入の報告は必要です。
確定申告のように税務署に出向いたり面倒な手続きは必要ありませんが、
ペライチ程度の紙が自治体から送られてくるはずなので必ず提出しましょう。
次の回では、モデルケースの具体例を出して実際にシミュレーションしていきます。