2023年(令和4年分)の確定申告のポイント・変更点は?【申告者全員に関係あり】

2023年(令和4年分)の確定申告のポイント・変更点は?【申告者全員に関係あり】

令和4年分の確定申告期間がいよいよ来月から始まります。

2023年(令和4年分)の確定申告期間は、令和5年2月16日(木)から3月15日(水)までです。

課税所得のある方は必ず確定申告をしましょう。

また、今回の確定申告の変更点は、ふわっち配信者にも深く関わる変更点になっています。

そこで、2023年(令和4年分)の確定申告のポイントを紹介します。

目次

2023年(令和4年分)の確定申告のポイント・変更点は?

2023年(令和4年分)の確定申告の主な税制改正のポイントは4つです。

  • 確定申告書Aの廃止(B様式に統一)
  • 雑所得に関する様々な変更
  • 退職金の所得計算の改正
  • 住宅ローン控除の改正

配信者はお手軽な雑所得で確定申告をしている人が多いのため、
「確定申告書の変更」と「雑所得に関する変更」は深く関係します。

特に書類の提出義務や保存義務だけではなく「副業300万円問題」に関わる変更もあるので、
きちんと理解しておかないと人によっては脱税や過少申告になってしまう可能性もあります。

ふわっちの配信で稼いでいる人も稼いでいない人もそれぞれ関わる変更点があるので、ぜひ目を通しておいて下さい。

確定申告書Aの廃止(B様式に統一)

これまでは確定申告書には対象者を絞った言わば簡易版の「A」と、
誰でも使える汎用版「B」の2種類がありました。

これまでも「どっちを使えばいいの?」と迷ってしまった人も多かったはずですが、
令和4年度分の2023年の確定申告からは「確定申告書A」が廃止されます。

実際は「皆で確定申告書Bを使いましょう!」ということですが、
今後は様式が一本化されて「B」という呼び方から「確定申告書」という名称になります。

申告者全員の用紙が変更になります。特に、これまでAを使っていた人にとっては記入欄や記入箇所が増えるので面倒臭く感じるかもしれません。

ただ、新しい申告書はパっと見の項目が増えてはいるものの、
基本的にはAに記入していたことをB同等の該当箇所に書けばいいだけです。

確定申告についての変更点をもう1つ。

修正申告の際に使う「第五表」も無くなります。

今後は修正申告をする時も同じ「確定申告書」を利用して修正申告ができるようになります。

「これまでAだBだ第五票だと色々分かれてややこしかったものが、新しい申告書1枚で済むように簡素化された」と覚えておきましょう!

雑所得に関する様々な変更

続いては、雑所得についての変更です。

雑所得に関しては様々な変更点があるので注意して下さい。

副業の所得区分の明確化

副業の所得区分の明確化

まず、これまで曖昧だった副業の扱いが明確化されました。

基本的には、副業収入が300万円以下の場合は「雑所得」になります。

これまでは「事業」として取り組んでいれば事業所得として申告することもできましたが、
2023年の令和4年分の確定申告からは原則として300万円以下の副業収入は雑所得になります。

これまで収入が300万円以下で事業所得による青色申告控除を利用していた人は、
特に注意して下さい。

雑所得になると青色申告特別控除が使えなくなるので、税負担が増えることになります。

また、雑所得では損益通算(事業所得が赤字の場合の給与所得との相殺)もできなくなるので、
そちらでも税負担が増えます。

ここで、間違えてしまいがちな勘違いポイントを1つ紹介します。

今回の変更は「副業収入が事業所得か雑所得か?」については300万円を基準に判断するとしただけで、雑所得のなかで配信収入が雑所得の「業務」に該当することは変わりありません。

間違って雑所得の「その他」に記入しないようにしましょう。雑所得の「業務」欄に記入する必要があります。

「その他」は個人年金保険や互助年金、FXや仮想通貨などで収入がある場合に記入する欄です。

雑所得の収入に応じた改正

2023年の確定申告の雑所得に関する改正

雑所得の収入に応じた改正については、雑所得で収入がある人全員に改正点があります。

多額を稼いでいる人だけの変更点ではないので必ずチェックしておいてください。

額に応じて変更点が異なるので、表にまとめました。

前々年の収入変更点
300万円以下現金主義による会計OK
300万円以上「現金預金取引等関係書類」の5年保存義務
1,000万円以上収支内訳書の添付

まず、収入が300万円以下の人は発生主義ではなく、
実際に現金が動いた(支払われた)現金主義で計算することが認められます。

雑所得の現金主義の選択の場合は、事前の届出書の提出は不要。確定申告書に「現金主義で計算しています」一筆書いておくだけでOKです。

そして、300万円以上の人は雑所得でも5年の書類保存義務、
1,000万円を超える人の場合は書類保存に加えて収支内訳書等の提出も必要になります。

これまでも度々言ってきたように、事業所得ではない雑所得でもいよいよ記帳や書類の保存が求められる時代になってきましたね。

現時点では雑所得の300万円以下の人の場合は記帳や書類保存の義務はありません。

ただ、記帳をして自分の収支を出したり、領収証などの証拠を保存しておくのは必須です。

今は300万円以下の人は義務化はされていないだけで将来的に全員に義務化されていく流れなので、今から慣れておくのがおすすめ!

配信収入がある場合は、記帳・書類保存は必須です

雑所得でも配信収入があれば記帳・書類保存は必須

配信で1円でも稼いだのあれば、「ふわっち運営会社(株式会社A Inc.)」と「配信者」はお互いに取引先になります。

お金の受け渡しが発生した以上、「記帳」と「書類保存」は必須です。

義務だから、義務じゃないからという話ではありません。

記帳・書類保存をしておくことは、リスク回避という意味でも個人でお金稼ぎをしている人間には必要なビジネススキルです。

「万が一、問い合わせがあった時に対応できる準備をしておく」ということです。

リスク回避ができていないと、その時になって時間を取られたり、
トラブルになったり、余計に面倒臭いことになります。

上でも解説した通り、300万円以下の雑所得の人の場合はお小遣い帳感覚で記帳できる現金主義で気軽に記帳ができます。

やよいの白色申告 オンラインのような簡単に使える無料の記帳ソフトもあるので、
1円でも稼いだのであれば上手く導入されることをおすすめします。

以下の記事も参考にしてみて下さい。

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