必見!動画配信者の脱税の実際の裁決を紹介します

動画配信者の脱税の実際の裁決

動画配信者の経費についてお答えする第2弾!

配信者の方、リスナーの方、ともに非常に気になる部分だと思います。

「動画配信者の経費は一体どこまで認められるのか」問題について解説します。

実は、配信者の経費の基本的な国の判断は既に出ています。

4年ほど前、ライブチャットという形ではありますが、
国と動画配信者の間で経費について徹底的に争われた事例がありました。

ライブチャットであろうが、ユーチューバーであろうが、ふわっちであろうが、
動画を配信して収入を得ているというところはまったく同じですね。

では、4年ほど前に動画配信者と税務署の間にどんな問題が起き、
最終的にどんな判断が下されたのかを簡単に紹介します。

目次

事例の概要

ライブチャトをしている女性が受けた裁決

確定申告をせずに所得を隠していたライブチャットで収入を得ていた女性が、
税務署から無申告(脱税)を指摘されました。

税務署(国税庁)は、過去5年に遡り女性が確定申告をしていなかったとして、
5年分を申告のうえ、無申告加算税を含む税金を支払うように命じました。

見事に時効ギリギリの5年泳がされていますね。

そこで女性は、過去5年間の所得の申告を迫られるにあたって、
「あれも経費、これも経費」と徹底的に課税所得を減らす策に出ました。

女性と税務署は互いに意見を譲らず、
この問題は最終的に国税不服審判所で審議されました。

国税不服審判所

国税に関する法律に基づく処分に係る審査請求について裁決を行う機関。国税庁の附属機関にあたるため、その裁決はいわば「国からの最終回答」に値します。

女性側は「収入額以上に経費を使っていたので課税所得はない」と主張しましたが、
女性が申し出た経費はことごとく認められなかったという事例です。

国税不服審判所による裁決

配信者への国税不服審判所の裁決


国税不服審判所が経費として認めたのは、
ウェブカメラやパソコン関連商品の一部、衣装代のみでした。

ライブチャットという性質上衣装を着て男性に営業しなければならないので、
物理的に必要な配信機材や通信費の一部に加えて、衣装代は認められた形です。

あれこれと理由付けをして経費にねじ込んだ商品購入代などはもちろん、
食品・食事代、美容代、衣装関連費用、生活用品代などすべて却下されています。

以下に裁決分の一部を紹介します。

以上のことからすれば、請求人の本件各費用の業務関連性に関する各答述は総じて終始場当たり的であって一貫せず、不自然かつ不合理な内容や本件必要経費書類によって確認できない内容を無理に関連付けて述べるものと認められるから、全体として到底信用することはできない。

「終始場当たり的で一貫せず」「到底信用することはできない」など、
簡単にいえば「あんたは信用できない」とまで言われています。

ボロカスっすね(笑)。

この後、彼女は適性な課税所得に正された5年分の所得税に加えて、
無申告加算税が上乗せされた多額のお金を払ったのは言うまでもありません。

国税不服審判所の裁決全文

事例、裁決の詳しい内容は以下のページで公表されています。

国税不服裁判所の裁決ページはこちら
(※「3 主張及び判断」の項目の「(1)争点1」を参照)

「配信上で~するために(買った、使った、食べた…等)」というのはことごとく却下されていることが分かります。

物理的に必要なもの、関連性や必要性があるもの以外は一切認められていません。

配信者の多くが「これって経費でしょ?」と考えるようなありとあらゆる支出が否認されているのが分かりますよね。

提出した領収証やお買い上げ明細書などもほぼ否認されています。

徹底的に洗い出す税務署には太刀打ちできないです

この裁決を読んでみて、驚いた人も多いのではないでしょうか?

「3 主張及び判断」の項目の長文内容だけを見ても、
「そこまで追究する?」というほど徹底的に事細かく洗い出されてることが分かります。

到底太刀打ちできません。これが税務署や国の力です。

裁決が出た後の影響

確定申告の行列

判決後、ライブチャットで課税所得のある人の確定申告が増えました。

ライブチャット配信者の経費について1つの裁決が出たことで、
「やばっ!自分も確定申告をしないととんでもない事になるぞ」という人が続出したわけです。

当時は2014年なので、まだふわっちはありませんでした。

しかし、脱税の規模(脱税者の割合、脱税額、無申告期間)などを考えると、
個人的にはそろそろふわっち配信者の脱税にメスが入り始める頃だと思います。

(2018年にふわっち配信者に税務調査が入り、追徴課税が課されました。)

それ以後は現在まで税務調査に入られる配信者が絶えないのはご存じの通りです。

甘い会計処理は、結局は自分が「損」します

確定申告でいくら経費を計上するのかは、申告者の自由です。

ただ、認められないだけの話なので…。

後から税務署から修正を求められたり、税務調査が入れば、
結局は余計な手間がかかって時間もお金も損をするのは自分自身です。

そして、税務署からの信頼を失うことも事業者にとっては大ダメージです。

税務調査が入って一度でも脱税が見つかれば税務署からの信頼を完全に失うので、
その調査が終わった後も「正しい申告がされているか」をマークされる人生になります。

  • 国税不服審判所の裁決を通して既に配信者の経費の基準は出ているということ
  • 甘い会計処理は結局は自分が損をすること

その辺りを理解しておくと、経費に関する悩みもいくらかクリアになるはずです。

配信者の皆さんは自分に厳しい正しい申告を。

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