
いよいよ確定申告の季節が近づいてきました。
確定申告では前年の1月1日から12月31日までの所得を申告するため、
お正月が明けた頃から本腰を入れた準備に入る人も多いです。
- 「12月31日を過ぎるまでは経理的な情報がすべて揃わないし…」
- 「新年明けたけどお正月くらいゆっくりしたいよね」
そんなこんなで1月初中旬くらいから動き始める人も多いわけですね。
当然ながら、確定申告には準備が必要です。
申告日に向けてどんな準備をしておけばいいのか要点のみを解説します。
確定申告に関する書類
確定申告書
確定申告書は、申告区分に限らずすべての人が提出しなければならない書類です。
サルでも分かる確定申告講座でも説明した「収入、所得、経費、控除」など、
会計の基本的な用語が分かっていないとこの書類が書けません。
収支内訳書
事業所得として申告する場合、収支内訳書も必要になります。
雑所得の場合は収支内訳書の提出は必要ないですが、
収支内訳書に書くべき項目の数字は把握しておく必要があります。
雑所得の場合でも確定申告書と一緒に収支内訳書も貰っておいて、
記入して自分で持っておくのがおすすめです。
収支内訳書を作って数字をまとめておくと、収支の全体像が見えたり、税務署から後日何か連絡があった時にも役立ちます。

例えば、確定申告書にも経費額を書く欄はありますが、
確定申告書は「経費の総額のみ」を記入する形式になっています。
でも、税務署からすれば総額と同じくらいその中身が知りたいはずですよね?
確定申告自体は、記入漏れや明らかな間違いがない限り、
パパっと税務職員がチェックをして受付印を押してもらえます。
税務署は書類を受け付けた後、1件1件の各申告の精査に入ります。
その段階で税務署が気になった点があれば、申告者に問い合わせが来ます。

税務署からこのような問い合わせがあった時に、
以下のような応対をすれば税務署側の印象はどうでしょうか?

印象は最悪ですね…(笑)。
計算してまとめた情報を確定申告書に書くわけなので、
そもそもまとめられていないというのは有り得ません。

〇〇と〇〇を購入した消耗品費が〇〇円、新聞図書費が〇〇円、〇〇の減価償却費が〇〇円で、通信費は~という理由で〇%に按分して〇〇円です。
すべて領収証があり、帳簿もあります。提出しましょうか?
これくらいビシっと言えれば、当然税務職員からの印象も良いです。
事業者である自分のためにも、税務署のためにも、収支内訳書を作っておくメリットは大きいですよ。

領収証、帳簿
領収証や帳簿は、確定申告時に提出する書類ではありません。
しかし、「提出しないものだから適当で良い」というものでもありません。
税法改正によって現在は事業所得を得ている白色申告者についても、
「帳簿の記帳」と「帳簿、経費等書類の保存」が義務付けられています。
また、雑所得の場合であっても実際は必要であると考えておきましょう。
確定申告をする以上は、税務署から申告に関する問い合わせがあったり、
税務調査に入られる可能性があります。
その時に帳簿や領収証などの経費書類を持っていると、
購入した証拠になったり正しい経理処理をしている証にもなります。
帳簿への記帳、経費として処理した領収証などの保存は、雑所得の人でもマストです。

マイナンバー
前回の確定申告から、確定申告もマイナンバ(個人番号)での管理が始まり、
確定申告書にもマイナンバーの記入欄が増えています。
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っている方はマイナンバーカードで、
通知カードのみの方は通知カードと身元確認証での本人確認が必要です。
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自分で確定申告をする方に向けて何か良いものは無いかなと探した結果、
Amazonでとても有り難い本を見つけました。
試し読みで有料級の情報がめちゃくちゃ読めました(笑)。

貰ってくる書類、提出方法、提出物、書き方、今年の申告の改正点など、
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