税務署で押してもらったその判子!受付印ですよ?

確定申告が受付印である理由

税務署で確定申告書の控えに判子を貰って一安心!

当ブログで問い合わせいただいたふわっち配信者さん達からも、
確定申告に行って無事に申告を済ませてきたという報告がありました。

ひとまずお疲れ様でした。

ただ、確定申告はゴールではなくスタートです。

税務署はあくまで「受け付けただけ」で、申告内容を認めたわけではありません。

実はここがとても重要です!

税務署や申告会場で申告をした人は分かると思いますが、
申告の受付の段階では詳しい中身まではさほど深くは確認されません。

確定申告期間が終了したところから1人1人の審査がスタートします。

確定申告の間違いに気付いたら…

修正申告

「1年間の会計を確定します」という届け出が確定申告なので、
確定申告をした当日に所得は確定してしまいます。

確定した所得申告が間違っていたことに気付いた場合は、
訂正申告、修正申告などを通して申告を正すことが必要です。

1度受け付けられた後は、間違いを正す為には手続きが必要になります。

訂正申告

申告期限内に申告内容を修整したい場合に行うのが、訂正申告です。

税務署では「直近に出した申告書」を最終版として扱うので、
申告期限内であればもう1度確定申告書を出し直せば訂正が完了します。

訂正申告の場合は、申告書の上部に「訂正」と朱書きして提出します。

修正申告、更正の請求

申告期限日を過ぎて誤りに気付いた際に行うのが、修正申告更生の請求です。

所得税を低く見積もっていた場合は「修正申告」を、
所得税額を高く見積もっていた場合は「更正の請求」を行います。

修正申告は修正申告書を提出し、
更生の請求をする場合は更生の請求書を提出します。

修正申告書、更生の請求書の詳細・作成はこちら!

申告期間を過ぎた後の修正は延滞税のペナルティが課されます。無駄なお金を払わないためにも、申告期間内に正確な申告をすることが大切です。

受付印をもらった後にはもう1度再確認を

確定申告書を再チェックする

確定申告を終えたら、受付印をもらった確定申告書の控えを見ながら、
もう1度申告内容が間違っていないかどうか確認するのがおすすめです!

うっかり間違いや記入漏れがあるかもしれません。

申告後のリラックスした状態でコーヒーでも飲みながらチェックしてみると、
バタバタしていた申告前には気付かなかった間違いに気付くこともありますよ。

訂正申告の段階で気付けば、ペナルティはありません。申告をした後、申告期間内にもう1度だけ見直しをするのは基本です。

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