
事業所得があるのに記帳をしていない人は要注意です!!
以前は青色申告者に対してのみ記帳義務と帳簿や書類の保存義務がありましたが、
現在は白色申告をする事業所得者にも義務付けられています。
「記帳をしていない」「記帳し忘れていた」は一切通じません。
義務化されていることを知らなかったという人は以下より確認して下さい。
そもそも記帳をしていないことは有り得ないはず?
あなたが個人事業主として責任を持って正しく申告しているのであれば、
そもそも記帳をしていないことは有り得ないはずです。
なぜなら、記帳をしていないと1年間の収入や経費も分からないはずで、
正しい課税所得額を計算できるわけがないからです。
記帳をしていないのに「確定申告書が書けた」という人は、自ら「適当に数字を入れて確定申告書を書きました」と言っているようなものです。

税務職員と行われる会話例

この消耗品費と新聞図書費という経費は何ですか?通信費の按分の設定はどうされていますか?

はい、これは~です。レシートや領収証もあります。

分かりました。では、確認したいので帳簿を出して下さい。

えっと…、帳簿は…、ないです。

はい?帳簿が無いというのはどういうことでしょうか?帳簿が無いのになぜ確定申告書が書けたんですか?計算できたのですか?

・・・・・・
こんな感じで問い詰められたら終わります(笑)。

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記帳をして損はなし!
事業所得者は義務なので記帳をするのは当然ですが、
雑所得であっても記帳はしておかなければいけません。
「累進課税」をされないためにも、記帳は必須です。
「累進課税」とは何かを説明すると…
記帳をしてないと事業主としては信頼性ゼロに等しいので、
税務署が「あなたの申告内容は信用できません」となる場合があります。
そうなれば、あなたが申請した所得額や経費はすべて無効です。

一般的に考えて、あなたはこれくらい儲けているわけだから、大体これくらいの利益が出ているはず。だからこれくらいの税金を払って下さい。
累進課税が課されると、そんな風に税務署から税額を決められてしまいます。
恐ろしい…。きっちりと記帳や書類等を残しておくと、事業主としての信頼性もアップできて、証拠にも繋がります。

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