ふわっちの配信所得で所得税の納付が必要だと分かったら、確定申告が必要です。
所得税の確定申告にも色々な区分があるので少し解説します。
所得の区分を決める
所得には給与所得や配当所得、不動産所得、山林所得や退職所得など、
10種類の区分があります。
その中でふわっちの配信所得として関係してくるのは、
「事業所得」か「雑所得」です。
その判断基準は「一定規模の収入が継続して得られているか?」です。
実に曖昧な表現ですが、「○円以上」「○年以上」などの明確な基準は無く、
職業の種類や所得額や熱意や生活に占める割合などから総合的に判断されます。
もっとも税務署からすれば税金は払ってさえくれればいいわけで、一個人の所得区分にはさほど興味がないのも事実です。
こんな人は雑所得がおすすめ!
- 社会人として働いていて、趣味や副業として配信をしている人
- 配信所得がお小遣い程度の人
雑所得の確定申告は、節税効果が低い「白色申告」での申告になります。
しかし、所得自体が低い場合は税金も安いわけなので節税もあまり意味を成さず、
その点は心配する必要はありません。
また、雑所得(白色申告)は青色申告から比べるとお手軽なので、
社会人の方の副業や趣味程度など片手間で配信をしている人にピッタリです。
配信所得が低い人は、手軽にできる雑所得で確定申告をサクっと済ませるのがおすすめ!
こんな人には事業所得がおすすめ!
- 配信収入だけで生計を立てているレベルの人
- 配信業のビジネスとして取り組みたい人
配信で生計を立てているような配信者は、事業所得がおすすめ!
雑所得の確定申告は「白色申告」しかできませんが、
事業所得として申告すれば「青色申告」という選択肢も出てきます。
青色申告は、青色申告をするだけで65万円の控除が付いたり、
家族を従業員としてその給与を経費に計上できる「専従者給与」が使えます。
事業(ビジネス)なので経費も幅広く認められやすいというメリットも…。
つまり、控除や経費で課税所得を減らして節税することができます。
ただし、複式簿記での記帳が必要であったり、事前の届け出が必要であったり、
白色申告から比べると手間が必要です。
頑張った分だけ優遇措置がある(税金が安くなる)と考えると分かりやすいですね。
稼いでいれば稼いでいる人ほど、事業所得で青色申告を選べば税金がグッと安くなりますよ。
開業届
事業を始めた場合は、開業届を提出することが所得税法で定められています。
ただし、これには罰則規定がないので、
開業届を出さずに個人事業をしている方も沢山います。
- 開業届を出した人:自ら開業を税務署にお知らせします。
- 開業届を出さない人:青色申告をした時点で、税務署から「開業届なし(提出書類不備)」の扱いで処理され、開業したと判断されます。
つまり、どっちでも結果は同じということです。
自分から申し出るか、相手に気付いてもらうかの違いだけですね。
開業届を出すとビシっと気合いが入ってビジネス意識を持ちやすくなるので、出すのがおすすめです!
開業届についてのQ&A
- 開業届ってどんなもの?
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開業届は、「事業を始めました」と税務署に伝えるものです。
開業届を出すと毎年確定申告の季節になると、税務署から確定申告用紙が届いたり、税理士の先生に相談できる無料相談会を利用できるメリットがあります。
事業所得での申告となれば、節税効果の高い青色申告ができるのも大きいです。
開業届を出すというととても大きなイベントのように思ってしまいがちですが、用紙1枚を税務署に出すだけなので「え?」と拍子抜けしてしまうほど簡単です
- 会社の社長になるの?
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「開業届」と「法人化」はまったく別の問題です。
個人事業主として開業を知らせるのが「開業届」で、会社を設立することが「法人化」です。
法人になると「社名」を付けられますが、それと同じように開業届を出せば「屋号」を付けることができます。
「○○会社」「○○法人」「○○銀行」など会社と勘違いしそうな名称や商標権を犯すようなものはダメですが、好きな名前を付けることができます。
屋号名義の銀行口座なども作れるので、公私を分けた金銭管理もしやすくなります。
所得区分・申告方式のまとめ
所得区分 | 申告方式 |
---|---|
雑所得 | 白色申告 |
事業所得 | 白色申告 |
青色申告 |
雑所得の場合は白色申告しかできませんが、
事業所得であれば青色申告もできるようになります。
続いて、白色申告と青色申告の比較です。
届け出 | 不要 | 必要 |
---|---|---|
簿記方式 | 単式簿記 | 複式簿記 |
青色申告控除 | なし | あり(65万円) |
経費 | 限定される | 幅広く認められやすい |
提出書類 |
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|
こうして比較すると、かなり違うことがお分かりいただけると思います。
手間がかかる分だけ様々な優遇措置(メリット)が付く青色申告はオイシイです。
青色申告には、お手軽版の青色申告として10万円控除になる「青10申告(アオジュー)」という白色申告と青色申告の間を取ったような申告もあります。
ただ、個人的には青10は中途半端なのでおすすめしません。楽できる白色申告を取るか、節税するならがっつり手間をかけてでも青色申告で65万円控除を取ったほうがいいです。
税金は少々高くなっても手軽さ、簡単さを取るなら「白色申告」!
経理処理や確定申告が少々面倒でも税金の安さを取るなら「青色申告」!
全5回の税と確定申告講座を終えて
これまで全5回で、税と確定申告講座をお伝えしてきました。
「確定申告とは何ぞや?」というレベルの方も、
少しは確定申告についてご理解いただけたのではないでしょうか?
ふわっちやツイキャスも「確定申告のお願い」のお知らせを出すようになったように、
今税務署は配信者の脱税に大きく注目しています。
各配信サイトでは個人を特定するための身分確認制度も始まり、
今後の社会的な流れとしてはマイナンバーと銀行口座の紐付けも義務化される可能性が高いです。
いよいよ物理的に脱税ができない時代に突入します。
まずは記帳から始めましょう!
一にも二にも、確定申告はまずは記帳からです。
自分で記帳さえしていれば、あとは確定申告前に税務署に聞きに行くことも、
税理士に頼むこともぶっちゃけ何とでもなります。
帳簿付けをしていないとそもそも確定申告書は作れないので、
申告者の誰しもが「記帳」から逃れることはできないという事実…。
配信でお金稼ぎを始めてしまった以上、「記帳なんて面倒だ」なんて思わずに、潔く諦めましょう(笑)。
まずは、白色申告対策から初めてみてはいかがでしょうか?
白色申告(雑所得)であれば、単式簿記で済むので比較的簡単です。
単式簿記は、家計簿や銀行の通帳のように「いくら入っていくら出て行ったか」を羅列していくだけの簡単な簿記方式です。
ただし、単式簿記であっても「勘定科目」での仕分けは必要になります。
これは「売上高」、これは「通信費」、これは「消耗品費」など、
適切な勘定科目を付けて仕分けをしていかなければいけません。
そのあたりは、無料の記帳・確定申告サービスを使うことで簡単にクリアできます!
おすすめを挙げておくので、よければ参考にしてみて下さい。
やよいの白色申告 オンライン【無料で使える記帳・確定申告サービス】