平成29年度分の確定申告期間の終了まで10日を切りました。
当ブログには配信者さんからも色々な報告をいただたいています。
「確定申告を無事に済ませました!」という報告が多いですが、
なかには今から取り掛かろうとしている方もいらっしゃるようです。
そんな今から確定申告をしようと思っている方に向けて、
最終手段的なマル秘策を紹介します!
税理士にはもう頼めません!
今から申告をするとなると、もう税理士にはほぼ頼めません。
「3月15日まで大丈夫なんじゃないの?」と思うかもしれませんが、
事業主側と税理士側の確定申告期間の捉え方は違います。
2月16日~3月15日の確定申告期間の捉え方
- 個人事業主:確定申告に係る会計作業を本格化し、申告する期間
- 税理士事務所:既に終えている確定申告に係る会計作業を申告するだけの期間
個人事業主にとっての確定申告期間
自分で申告をする事業主側がいよいよシーズンがやってきたと感じるのは、
確定申告の言葉が頻繁に社会に出てくる2月の初め頃だと思います。
例えば、国税庁の確定申告のテレビCMが放送されたり、
無料で使える会計ソフト「freee」などのテレビCMも流れ始めます。
そんな2月初め頃から本格的に作業に取り掛かるという人も意外と多いはずです。
直前になって領収証と帳簿の山に頭を抱えている人もけっこういますよね。
税理士にとっての確定申告期間
税理士にとっては確定申告といえば12月~2月頃がメインです。
税理士事務所にはもちろん顧問契約をしている事業主がいるわけですが、
節税対策を含めた確定申告対策は12月から既に始まっています。
しかも税理士事務所は年末調整や法人の12月決算も取り扱っていることも多く、
税理士にとっては12月~2月が繁忙期のひとつです。
つまり、税理士からすれば確定申告期間というのは「ほぼ届けるだけの期間」で、
申告に係る経理作業はそれ以前にとっくに終えているのが通常です。
しかも、1年間分の会計をすべて処理して申告する作業というのは、
チャチャッとやれるほどそう簡単なものではありません。
直前にいきなりお願いをしたところで、よほど良い条件が揃っていない限りはこの時期では断られるでしょう。
期間内に確定申告をする最終手段
では、まだ準備すらしていない人はどうすればいいのでしょうか?
今から1年分の経理や収入をすべて計算して、資料もまとめてすべて揃え、
申告書を書いて、1円の狂いも無い申告をするというのは非常に難しいです。
でも、3月15日までに申告をしないと無申告になります。
無申告は確定申告をする意思がないと判断され、無申告加算税が課されます。
ということは…
発想の転換をすれば、確定申告をする意志があることをとにかく伝えれば、無申告加算税は最低でも回避できるということ。
どうしても確定申告期間中には間に合わないという場合は、
氏名や住所などの基本欄だけを埋めて、所得0円でとりあえず提出しましょう。
後で正しい内容の修正申告をすればいいわけです。
「申告しなかった」のと「申告したけど間違っている」のは大違いで、
3月15日までに申告をすればとりあえずは無申告加算税の課税は避けられます。
0円申告をする場合の注意点
ただし、次の2点は必ず守るようにして下さい。
- 郵便で郵送申告する
- 1日も早く修正申告書を提出する
郵便で郵送申告する
0円申告の場合は、税務署の窓口では受け付けてもらえない可能性があります。
「後日きちんと修正申告するのでとりあえず0円申告させて下さい」と、
わざわざ税務職員にお願いするのも面倒ですよね。
スマートに郵送で申告するようにしましょう。
1日も早く修正申告書を提出する
「とりあえず無申告は免れた!」と喜んでいる暇はありません。
修正申告書を提出して税金を払い終えるまでは、日割りで延滞税がかかっている状態です。
できるだけ早く申告、納付することが大切です。
無申告加算税は1日でも遅れると自主申告でも5%が加算されてしまうのに比べて、延滞税は申告期限から2ヶ月以内であれば年率2.6%で済みますよ。