税務署から税務調査の事前通知が来た時にするべき3つの対策とは?

税務署から税務調査の事前通知が来た時にするべき3つの対策とは?

税務署から税務調査の事前通知が来た時にするべき対策を紹介します。

年が明けて季節的にはこれから確定申告シーズンに入っていきますが、
確定申告期間が終わってすぐの4~5月は税務調査が比較的多く入りやすいです。

税務調査が行われるのは秋を中心とした7~11月ごろが一番多いものの、
それに次いで確定申告期間を終えて一段落した4~5月も多いです。

まだしばらく先だと思っていても、来月には確定申告が始まり、申告期間が終わると春はあっという間にやってきます。

そこで、確定申告期間を終えて税務調査がいよいよ始まる春に向けて、
税務署から税務調査の事前通知が来た時にするべき対策を紹介します。

目次

税務署から税務調査の事前通知が来た時にするべき3つの対策

税務署から税務調査の事前通知が来た時にするべき対策は3つあります。

税務署からのお尋ねの文書であればもしかすると他の用件かもしれませんが、
事前通知が来たということはズバリ「税務調査」のご案内です。

事前通知が来たのであれば、税務調査を受ける覚悟を決めましょう。

税務調査の対象者になったこと自体は「悪」でも何でもないので、むしろそこからは冷静になることが大切です。

税務署から事前通知の連絡が来た場合でも次の3つの対策をおさえておけば、
税務調査の結果は違ってくるはずです。

きちんと税務署と連絡をとる【無視・スルーは厳禁】

きちんと税務署と連絡をとる【無視・スルーは厳禁】

まず、大前提として税務署からの税務調査の事前通知の連絡には調査対象者としてきちんと対応することが大切です。

税務職員も同じ人間なので、無視やスルーは税務署の担当職員の心証を悪くするだけで何1つメリットはありません。

帳簿や書類を揃える準備期間を設けたり、都合に合わせて多少の日程の調整はしてもらえるので、
「避ける」よりも「相談するスタンス」で応対したほうが結果的に自分も得です。

さて、ここで1つだけよくある間違いをQ&Aの形で紹介しておきます。

任意調査の税務調査は「任意」なので、断るつもりで無視をしました。

税務調査を断ることはできません。

任意調査の「任意」とは「税務調査を受けるかどうか選ぶことができる」という意味の「任意」ではありません。

勝手に帳簿を開けられたり、パソコンを没収されたりする強制性は無く、本人に確認してから手を付けますという意味の「任意」です。

調査対象者は税務調査に協力しなければならない『受忍義務』があり、法律で定められています。

調査の拒否や妨害、調査からの逃避、嘘の証言などは罰則の対象となる可能性があるので注意して下さい。

帳簿をチェックしたり、書類を集める【準備不足は調査を長引かせるだけ】

帳簿をチェックしたり、書類を集める【準備不足は調査を長引かせるだけ】

税務調査の事前通知では、税務調査をスムーズに行うための様々な情報が伝達されます。

通知される内容は次のようなものです。

  • 調査の開始日時
  • 調査する場所
  • どんな税に関しての調査か
  • 調査の対象期間
  • 対象となる帳簿や書類
  • 訪問する税務職員の氏名や所属、訪問人数など

事前通知は国税通則法が改正された導入された法律に則ったシステムなので、
一部の場合を除いて基本的には通知が行われます。

事前通知の内容を聞けば、どんなものを予め用意しておけばいいのかが分かります。

所得税に関する内容の場合は、申告書、帳簿関係、領収書、通帳などを予め用意しておき、
調査当日に指摘された時にサッと提示したり、取り出せるようにまとめておくことが大切です。

誰しもが調査当日は1分1秒でも早く終わらせたいもの。準備が調査時間の短縮に繋がるので、自分のために準備をしましょう!

税理士に任せる

税務署から税務調査の事前通知が来た時は税理士に任せる

餅は餅屋という言葉があるように、税務調査の対策や応対は税理士に頼むのが一番です。

税務調査は基本的に調査対象に関係のない人間は立ち会うことはできませんが、
税理士は「税務代理権限」を持っているので税務調査に立ち会うことができます。

また、税理士は税務調査で聞かれることや見られる部分を自らの経験から理解しています。

そこから逆算してやるべきことの予定を組んだり、書類を作成してくれたり、
当日の対応方法などもアドバイスしてくれるのが強みです。

税理士を付けて得をすることはあっても、損をすることはありません。

さて、ここからは具体的な話としてもう少し深く掘り下げて、
「顧問税理士がいる場合」「顧問税理士がいない場合」に分けて考えます。

顧問税理士がいる場合

顧問税理士がいる場合は、迷わず相談しましょう。

事前通知の連絡が税理士の方に入っている場合はそのまま任せておけばいいですが、
調査対象者の方に入った場合は「改めて顧問税理士から回答します」と伝えるのが得策です。

日程調整ひとつをとっても、勝手には答えずに顧問弁護士に相談して下さい。

調査対象者本人が自分の判断で勝手に答えてしまうと、
その回答を受けて税務調査がどんどん進んでいってしまいます。

顧問税理士がいる場合は丸投げすべきところは丸投げし、必要なことは指示されるのでそれに素直に従えばOKです

顧問税理士がいない場合

顧問税理士がいない場合は、税理士に単発(スポット)で仕事を依頼するのがおすすめです。

個人で税務調査に対応しようとする人もいますが、おすすめはしません。

税務調査を行う税務署の職員は百戦錬磨の税のプロフェッショナルなので、
調査対象者が税の素人であった場合は残念ながら勝ち目はありません。

税金には言い方次第や書き方次第のグレーゾーンに近いものも多いため、
それらのグレーを次々に黒と判定されていってしまうと払う税金も膨れ上がっていきます。

後から「(税理士に頼んでいれば)払わなくてもよかったのか…」と知ればがっかりですよね

ただ、税理士にスポット依頼をしようとしても年末から春は繁忙期の場合が多く、
確定申告業務、決算・税務申告業務…と仕事に追われていて余裕が無い事務所も多いです。

そんな時は、「急な税務調査」にも対応してもらえるスポット依頼サービスを利用しましょう。

事前通知が来た時に利用できるおすすめの税理士サービス

税務署から税務調査の事前通知が来た時に利用できるおすすめのサービス

急な税務調査にも対応してもらえる税理士事務所のおすすめサービスを紹介します。

最もおすすめなのは、利便性に優れていてコスパも高い【税務調査立会ドットコム】です。

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事前の打ち合わせや段取り決めがあることによって、
初めての税務調査でも落ち着いて税務調査に臨めます。

また、税理士事務所の公式の立ち合いサービスなので、
これまでの財務状況なども相談したうえでベストな対策を立ててもらえます。

対象地域は東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県限定のサービスですが、
税理士さんに急な立ち合いをお願いしたい時は参考にしてみて下さい。

【税務調査立会ドットコム】

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