経費として税務上の手続きをする場合、レシートと領収証のどちらがいいのか?
「絶対に領収証じゃないとダメ!」という人もいれば、
「レシートでも良い!」という意見の人もいますよね。
この問題についてははっきりとした答えがあるので、紹介しておきます。
レシートなのか領収証なのかが問題ではありません
税務署は次のように答えを出しています。
領収証なのかレシートなのかが大切なのではなく、税務上で有効ないくつかの必要条件が紙に記載されているかどうかが重要です。
その必要条件をおさえていればレシートでもよく、
逆にその必要条件が欠けていれば領収証であれ効力を持ちません。
ただ、一般的なレシートの場合はその必要条件が欠けている場合が多く、
一般的な領収証は必要条件を満たしていることが多いんですよね。
それが、いつしか「経費処理には領収証が必要」という一般論に繋がっています。
購入の証明となる必要条件
- 発行元の社名(人名)
- 発行年月日
- 取引の品物やサービスの名称
- 金額
- 宛名
発行元の社名(人名)
「どこから買ったのか」という販売者(販売店)の名称です。
これはレシートにも領収証にも記載されていることが多いですね。
発行年月日
経費を計上するうえでは「いつ買ったのか」も大切な情報です。
これも領収証に限らず、レシートに記載されていることがほとんどです。
取引の品物やサービスの名称
「何を買ったのか」という商品名です。
領収証では「但し書き」という形で領収証に商品名を記載してもらいますが、
最近のレシートでは具体的な商品名が印刷されているものも増えてきました。
領収証の但し書きで「但し、○○○○代として~」と書いてもらう時は、
面倒でもできるだけ詳しく書いてもらえれば書いてもらいましょう。
金額
「いくらの取引をしたのか」も当然ながらとても大切な情報です。
宛名
宛名について少し説明が必要なので解説します。
経理上、領収証として効力を発揮するのは上記の4点で大丈夫です。
例えば、「営業社員で経理部にタクシー代の経費申請をする」というような場合は、
その4点でも経理決済上は有効になる場合が多いです。
しかし、確定申告や税務調査の際に認められるのかどうかは別問題!
確定申告や税務調査の際は「宛名」という項目も非常に重要になります。
レシートにはこの「宛名」が無い場合が多いために、完璧な証明書類としては公式には認められないというケースが多いんです。
必要条件の5項目が入った書類とは?
「○○様」と宛名まで印刷してもらえるレシートはまだまだ少ないので、
現時点ではやはり「領収証」が無難といえます。